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「富家孝著・SB新書「死に方」格差社会(本体800円)」より。
死んだら必ず必要になる死亡診断書-2
たまにだが、「24時間以上たっているので死亡診断書は書けません」という医者がいる。
施設で訪問診療を受けているにもかかわらず、最終診療から24時間以上経過しているのでダメだというのだ。
しかし、これは医者のほうが間違っていて、医師法第二十条にある「受診後24時間」を誤解しているからだ。厚労省の医制局発行の「死亡診断書記入マニュアル」には、「診療継続中の患者が、受診後24時間以内に診療中の疾患で死亡した場合は、異常がないかぎり、改めて死亡診断しなくても死亡診断書を交付できる」とある。
よく動物は死期を悟ると姿を消すと言われている。とくに、象は死期を悟ると群れを離れて「象の死に場所」に行くと言う。しかし、人間は社会的動物であるから、自分ひとりで勝手に死んでいくことは許されないのである。