月別アーカイブ: 2022年2月

裁判所での「調停」とは?ー3

   

    家庭問題相談ルーム

宗像信子 (むなかたのぶこ)
元家庭裁判所家事調停委員、公益社団法人家庭問題情報センター会員、開運道芸術部門講師。咸臨丸子孫の会幹事(軍艦奉行木村摂津守玄孫)。幕末史研究会、長崎楽会などに所属。
趣味は古典、歌舞伎、 音楽など。

               日本の家庭裁判所
家庭裁判所 に対する画像結果日本全国の県庁所在地に設置されています。家事事件、民事事件、少年事件などに携わっています。 私は家事事件の調停委員を長いことしていました。家事事件の一番主なケースは夫婦関係調整です。面会交流、婚姻費用の分担、養育費の請求、親権の変更、監護者の変更、子の引き渡し等々いろんな事件が申し立てられています。日本は調停前置主義ですので離婚とかもいきなり裁判はできません。まず調停で話し合いなさいということです。

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宗像 信子
(開運道芸術部顧問、咸臨丸子孫の会幹事)

 裁判所での「調停」とは?ー3

これからは調停がどう進められるかを説明いたします。
前回説明した当時者からの書類を二人の調停委員および書記官、担当裁判官は読みます。
男女二人の調停委員はそれを読んだ後、このケースはどう進めればいいのかを相談します。
また裁判官もこのケースはどう進めますかと調停委員に聞きます。
調停委員で相談した方向を裁判官に説明し、大体裁判官もその方向で進めてくださいと言います。
いよいよ調停です。
オープニングセレモニーがまずあります。
本当はお二人に調停室に入って頂き説明するのが建前ですが、どちらも相手と顔を合わせたくないというのが本音ですから、別々にします。
まず調停とは話し合いであること。
調停委員がああしなさいとかこうしたらとはいいません。
決めるのはご自身です。という基本を説明します。
また今はこの席にはいませんが、裁判官いて3人でこの事件に対応すると説明します。
最後に私たち調停委員は守秘義務をおっていますので、この調停室からこの事件に関することは外にはでません。
ここが裁判と違う大事なことです。
この調停を録音撮影はできません。等々説明します。
この頃は録音する機械もいろいろあるので、こっそりと録音する当事者もいるみたいなので、調停委員も気を付けなくてはなりません。
以上のような注意事項を説明するのが、オープニングセレモニーです。
このセレモニーが終了したらいよいよ調停が始まります。

         つづく

 

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 宗像信子相談室のご案内です。
ご興味のある方はぜひお越しくださいませ。

 元家事調停委員、面会支援員、開運道顧問 
 宗像信子の
「家庭問題よろず相談室(秘密厳守・女性専科)」
 この度、長年の経験を生かして「家庭問題専門の「相談室」を開きました。
 私は長年、家庭裁判所の家事調停委員を務めてまいりました。
 あらゆる家庭内、親族間での悩みお困りごとの相談に応じます。
 もちろん秘密厳守、相談場所は「開運道の築地サロン」です。
  下記の要領でご予約をお受けいたします。

     ーーーーー

 相談日・金、土、日、祭日、第1,3木曜可。
 時間・10時~20時内で相談に応じます。
女性限定・1時間7千円(税別)・完全予約制
問い合わせ&予約
 nobucom0103@gmail.com

相談室
開運道サロン:東京都中央区築地2-14-6 キャメル築地1304号
地下鉄日比谷線築地駅2番出口1分
築地本願寺正門の真正面の喫茶店「築地テラス」のあるビル・キャメル築地
喫茶店右横正面玄関で、1304-呼び出し、とプッシュ。
ドアーが開いたらエレベーターで13階奥の本願寺側・「開運道サロン」へ。
お待ちいたしております。

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 裁判所での「調停」とは?ー2

   

     家庭問題相談ルーム

宗像信子 (むなかたのぶこ)
元家庭裁判所家事調停委員、公益社団法人家庭問題情報センター会員、開運道芸術部門講師。咸臨丸子孫の会幹事(軍艦奉行木村摂津守玄孫)。幕末史研究会、長崎楽会などに所属。
趣味は古典、歌舞伎、 音楽など。

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家庭裁判所 に対する画像結果日本全国の県庁所在地に設置されています。家事事件、民事事件、少年事件などに携わっています。 私は家事事件の調停委員を長いことしていました。家事事件の一番主なケースは夫婦関係調整です。面会交流、婚姻費用の分担、養育費の請求、親権の変更、監護者の変更、子の引き渡し等々いろんな事件が申し立てられています。日本は調停前置主義ですので離婚とかもいきなり裁判はできません。まず調停で話し合いなさいということです。

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宗像 信子
(開運道芸術部顧問、咸臨丸子孫の会幹事)

 裁判所での「調停」とは?ー2

 離婚調停をもう少し詳しくご説明いたします。
離婚の申し立てをする理由はいろいろあります。

民法770条では以下の5項目が離婚理由として定められています。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
この中で4項までなら調停で離婚が成立しなくても、裁判で離婚ができます。
ただ最後の5項ですが、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とありますが、これの解釈が多々あるわけです。
性格の不一致でもう一緒に暮らせないという理由が一番多いような気がします。
夫婦それぞれに生き方が違うわけですから、一概にそんなことはないでしょうと決めつけるわけにはいきません。
調停委員にとっては「え~~!そんな理由で」と思っても当事者にとっては大変な苦痛であるといわれれば、「そうですか?」としか言わざるをえません。
離婚したいと調停を申し立てた人は、家庭裁判所に申し立てるときどういう理由で離婚したいかを申立書に書いて提出します。
その書類には2種類あって相手方にみせてもいい書類と、裁判所限りの書類があります。
相手方にみせてもいい書類は、裁判所からあちらがこんな理由で離婚を申し立てていますよという意味でお送りします。
前はその手続きがなかったため、いきなり裁判所からいついつ出頭しなさいという手紙が届いていました。
受け取った人は何のことかわからずに戸惑っていたみたいですが、今はあらかじめ何で裁判所に出頭しなくてはならないかはわかるようになっています。
それに対しての答弁書を相手方は提出します。
双方の書類がそろって大体調停が始まります。
ただ相手方の不出頭や答弁書の未提出は多々あります。
これら双方の書類を調停委員は読み、当日の調停に臨みます。

   つづく
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 裁判所での「調停」とは?

 調停とは、調停委員の男女二人と裁判官が入り、3人で調停委員会を形成して、いろんな事件に対応いたします。

1200円の収入印紙と1000円前後の郵便切手を収めて申し立てます。

家事事件の一番主なケースは夫婦関係調整です。
これには離婚調停と円満調停があります。
離婚調停は夫婦の片方が離婚したいと思ったが、相手が離婚したくない場合と離婚の条件で争いがある場合に申し立てられます。
離婚条件とは、まずお子さんがいらっしゃる場合の子どもの親権をどちらにするかですね。
日本では父か母のどちらかにしか親権は認められていません。
ですから親権が決まっていなくては離婚できません。
またお子さんがいらっしゃる場合、養育費を払う必要があります。
いくらが妥当かも調停で決めます。
その他、慰謝料、財産分与なども離婚調停で話し合われます。
円面調停は現在別居しているが、また一緒に暮らしたい場合の調停です。
どういう条件なら戻ってもいいのかを話し合います。
調停は裁判ではなく、あくまで話し合いです。

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