DVでの離婚闘争ケース-1続々編

  宗像 信子
(開運道芸術部顧問、咸臨丸子孫の会幹事)

DVでの離婚闘争ケース-1続々編

このケースはまだまだ解決していません。
家の所有権は妻に認められたそうですが、離婚が成立していません。
このように日本の調停や裁判はなかなか進みません。
その間の妻の生活も中途半端で同情をするしかありません。
これからは離婚について裁判で決めることになります。
この裁判もまだまだ決着がつかないでしょう。
このケースはこれで終了いたします。

ただ別居後、離婚後の子どもの養育費についてはぜひ調停を申し立ててきっちりと決めてほしいと思います。
養育費は本来子どもが自分の父親に請求するものですが、子どもが未成年の場合は親権をもっている母親が申し立てることになります。
養育費は協議離婚の時、決めないで離婚している方が非常に多いのが現状です。

下の写真は飛騨高山の国分寺の三重塔です。

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家庭問題相談ルーム

宗像信子 (むなかたのぶこ)
元家庭裁判所家事調停委員、公益社団法人家庭問題情報センター会員、開運道芸術部門講師。咸臨丸子孫の会幹事(軍艦奉行木村摂津守玄孫)。幕末史研究会、長崎楽会などに所属。
趣味は古典、歌舞伎、 音楽など。

日本の家庭裁判所
家庭裁判所 に対する画像結果日本全国の県庁所在地に設置されています。家事事件、民事事件、少年事件などに携わっています。 私は家事事件の調停委員を長いことしていました。家事事件の一番主なケースは夫婦関係調整です。面会交流、婚姻費用の分担、養育費の請求、親権の変更、監護者の変更、子の引き渡し等々いろんな事件が申し立てられています。日本は調停前置主義ですので離婚とかもいきなり裁判はできません。まず調停で話し合いなさいということです。–ーーーーーー..
宗像信子相談室のご案内です。
ご興味のある方はぜひお越しくださいませ。

元家事調停委員、面会支援員、開運道顧問
宗像信子の
「家庭問題よろず相談室(秘密厳守・女性専科)」
この度、長年の経験を生かして「家庭問題専門の「相談室」を開きました。
私は長年、家庭裁判所の家事調停委員を務めてまいりました。
あらゆる家庭内、親族間での悩みお困りごとの相談に応じます。
もちろん秘密厳守、相談場所は「開運道の築地サロン」です。
下記の要領でご予約をお受けいたします。

ーーーーー

 相談日・金、土、日、祭日、第1,3木曜可。
時間・10時~20時内で相談に応じます。
女性限定・1時間7千円(税別)・完全予約制
問い合わせ&予約
nobukom0103@gmail.com

相談室
開運道サロン:東京都中央区築地2-14-6 キャメル築地1304号
地下鉄日比谷線築地駅2番出口1分
築地本願寺正門の真正面の喫茶店「築地テラス」のあるビル・キャメル築地
喫茶店右横正面玄関で、1304-呼び出し、とプッシュ。
ドアーが開いたらエレベーターで13階奥の本願寺側・「開運道サロン」へ。


DVでの離婚闘争ケース-1続編

  明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申しあげます。
2023年 元旦
宗像 信子

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 DVでの離婚闘争ケース-1続編

 宗像 信子
(開運道芸術部顧問、咸臨丸子孫の会幹事)

DVでの離婚闘争ケース-1続編

妻は夫にまず離婚の調停を申し立てた。
しかし夫は離婚はしないと主張したため、調停は不成立となった。
現在はまだ別居して3年たっていないため、離婚裁判はおこせないので、弁護士と相談のうえ、まず家の明け渡しを地方裁判所におこした。
私は裁判の傍聴にいった。

その裁判上でも夫は嘘は言わないと宣誓したにも関わらず、裁判官の前で妻には一切暴力をふるったことはないと言い切った。これは偽証罪ではないかと妻は思ったが、そのまま承認尋問は続いた。

裁判官はこの裁判を離婚とセットで和解する方向で進めたいようでした。
妻側の弁護士も離婚とセットで解決するならそう進めたいと考えたようだが、家を売却した金額をどう分け合うのかがまだはっきりしなかったので、次回までに双方が考えてくることになった。

私は売却代金を折半にして、現在住んでいる家のリフォーム代金と妻名義になっているため固定資産税を別居しているが納入していたのでその分の清算をしてもらったらいいのではないかと妻には提案した。

妻側の弁護士もそれが一番手っ取り早い解決になるとふんでいるようです。

夫側の弁護士がどう考えて次回回答してしてくるかが焦点になると思います。

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DVでの離婚闘争ケース-1

 宗像 信子
(開運道芸術部顧問、咸臨丸子孫の会幹事)

DVでの離婚闘争ケース-1

妻は夫より4歳年上、恋愛結婚ではなく紹介結婚で婚姻生活約30年。
ただあまり仲のいい夫婦ではなかった。
妻には兄の家族と結婚当時には母親もいて兄夫婦と母は近くに住んでいた。
夫には独り者の兄がいた。
その兄の介護を弟夫婦がみることになっていた。
その兄がもっていた土地を弟の嫁が相続することで、兄を妻が借りていた都営住宅に居住させた。
弟である夫はこの結婚の前に結婚していて子どもがいたため、相続になったときに前婚の子どもにも相続権が発生するため、妻名義にした。
夫は気に入らないことがあると妻に暴力を度々ふるっていた。
2年前にその家の名義について夫婦喧嘩になり、妻に対してかなりの暴力をふるったため、妻は警察に連絡した。
警察は妻に対して、すぐにこの家を出ていきなさいと指導した。
妻は恐怖のためすぐに着の身着のままで実家に行った。
しかし荷物も持たずに実家に行ったため、荷物を取りに行きたいと夫に連絡しても夫は来るなというだけで妻の私物も送ってくれなかった。
妻の母親はすでに亡くなっており、兄の所有になっていた家に住むことになった。
兄は妹にやさしく弁護士も紹介したりしたが、家はかなり古くリフォームが必要だった。
リフォーム代は戻った妻が支払った。
妻は早く自分名義の家に戻りたかったが、夫は居座り妻を寄せ付けなかった。
ということで現在離婚裁判中です。
警察が入った時点で暴力をふるった夫を家から出さずに、妻に家をでるように警告したのはなぜかと不審です。
そのため妻は家に戻れず、自分の荷物もとりにいくことができない現状です。
妻はその家を売却して、夫とも分け合って離婚して別々の生活をしたいと思っています。
妻はすでに80歳になっており、早く平穏な生活をしたいと望んでいます。
でも裁判は妻の希望通りには現在すすんでいません。

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DVについて

 

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  DVについて

ここでドメスティック・バイオレンスについて説明させていただきます。
DVとは一般的には家庭内など親密な関係にあるパートナーからの暴力と定義されています。それには①身体的DV ②精神的DV ③性的DV ④経済的DV ⑤社会的DVがあります。
夫婦喧嘩との違いは、被害者の恐怖心や精神的委縮を利用した加害者の「支配」があることです。
夫婦喧嘩は夫婦が対等な立場で、支配服従関係はない。
しかしDVの場合は加害者が被害者をコントロールして従わせようとする関係です。
そのため威嚇、理不尽な行為、蔑み、搾取、暴力等の手段を用いて相手に恐怖心を生じさせ、無理やり従わせるのです。
配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律では、「配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすものをいう)
またはこれに準ずる心身に有害な景況を及ぼす言動」と定義されています。

① 身体的DVは殴る、蹴る、殴るふりをして威嚇する など
② 精神的DVは罵倒する、侮辱する、無視する、怒鳴る、威圧する、命令する など
③ 性的DVは性行為を強要する、避妊に協力しない など
④ 経済的DVは生活費をわたさない、支出を細かくチェックする など
⑤ 社会的DVは実家・友人との交際を制限・禁止する、行動を監視し束縛する、病院にいかせない など

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) 調停とは?-6

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調停とは?-6

 実際の暴力による離婚申し立ても多々みられます。
夫婦喧嘩がどんどんエスカレートして、つい手が出てしまうということが多いようです。
もちろん夫ばかりではなく、妻側からの暴力もあります。
ついつい調停委員はDV事件だと夫から妻への暴力と思ってしまいますが、意外に多いのが妻からの暴力です。
そういう場合、夫はそれを写真に撮ったりはしませんが、妻側は警察を呼んだり、写真を撮ったり、病院に駆け込んだりします。
もちろん離婚になった時の慰謝料の請求の証拠にするためです。
やはり証拠があった方が調停なり裁判なりが有利に働きます。
ただ一回だけのDVで即離婚を申し立てるということは少ないと思います。
またたびたび暴力をふるう夫はすぐに謝るみたいです。
しかしそれが繰り返され、暴力もエスカレートしていくみたいです。
どこまで妻が我慢して許していくかですが、やはり我慢の限界がくるようです。
そこで離婚の話し合いとなる場合と即家出して別居という場合があります。
また警察に駆け込んだりもします。シェルターに隔離されることもあります。
そうなるともうお互いに話し合うことができなくて、離婚調停を申し立てることになります。                              <つづく>

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調停とは?-5

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調停とは?-5

家事調停で一番多い事件は夫婦関係調整事件です。

前にも説明いたしましたが、離婚調停と円満調停があります。

多いのはやはり離婚調停です。

原因はいろいろだし、夫からも妻からも申し立てがあります。

原因はモラハラ、パワハラ、セクハラ等々のDV事案も多いです。

暴力については、これは考え直しませんか?などとはもう聞きません。

また実際の暴力もありますが、言葉の暴力もとても多いです。

どんな言葉かというと、専業主婦に対しての

「誰のおかげで生活ができていると思っているのか!」

「一体、日中は何をしているのか?」

ここらへんの言葉は妻の心をかなり傷つけます。

そういう言葉をなげつけられていると、もうこの人にはついていけないと悩み始め、離婚の2文字が頭をよぎるようになるみたいです。

自分はただ家事をしていればいいのか?

そんなに取るに足らない人間なのか?

そして夫に対しての人間不信へとなっていきます。

そんなことが我慢できないなんてと他人は思うかもしれませんが、本人にしては心が折れてしまうようです。

ここで夫がはたと気づいて、悪かったと反省してくれれば妻の心が癒されることもあり、離婚にいたらないこともあります。

夫は決して「だれがたべさせてやっていると思うんだ!」という言葉は言ってはなりません。

<つづく>

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裁判所での「調停」とは?ー4

  

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 裁判所での「調停」とは?ー4

 

 調停はまず申立人からお話を聞きます。
離婚の申し立てなら、何が原因で離婚したいと思ったのか?
また現在はすでに別居しているのか?等々、今の気持ちになるまでの過程を話してもらいます。
この最初の話し合いは30分を予定しています。
次に相手方になる方からお話しを聞きます。
申立人がこういうことを言っていましたよとお話します。
そうすると申立人の話したことと、相手方の話したことは180度違うと思うほど違っています。
お互いに愛し合って暮らしていた時は同じ気持ちでいたのでしょうが、反目しあうとここまで同じことで全く別の気持ちになるのかと、唖然とすることもしばしばでした。
それぞれ30分くらいずつで2回交替して話を聞き、一回目(2時間)の調停は終了します。場合によっては3回交替することもあります。
そしてそれぞれに次回までに提出してもらうものなどを説明して、次回期日を決めます。 
それから調停委員は今日の二人の話を整理して記録簿に記入して、後で裁判官が読み、この方向でいいということであれば何もなしですが、こういった方向もあるなどの指示も記入してくださったりします。
次回の調停の時に調停委員はその指示を読んで二回目の調停に臨みます。
この話は抽象的すぎるので、次回は具体例をあげてお話します。                      

  <つづく>

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 ーーーーーー


裁判所での「調停」とは?ー3

   

    家庭問題相談ルーム

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 裁判所での「調停」とは?ー3

これからは調停がどう進められるかを説明いたします。
前回説明した当時者からの書類を二人の調停委員および書記官、担当裁判官は読みます。
男女二人の調停委員はそれを読んだ後、このケースはどう進めればいいのかを相談します。
また裁判官もこのケースはどう進めますかと調停委員に聞きます。
調停委員で相談した方向を裁判官に説明し、大体裁判官もその方向で進めてくださいと言います。
いよいよ調停です。
オープニングセレモニーがまずあります。
本当はお二人に調停室に入って頂き説明するのが建前ですが、どちらも相手と顔を合わせたくないというのが本音ですから、別々にします。
まず調停とは話し合いであること。
調停委員がああしなさいとかこうしたらとはいいません。
決めるのはご自身です。という基本を説明します。
また今はこの席にはいませんが、裁判官いて3人でこの事件に対応すると説明します。
最後に私たち調停委員は守秘義務をおっていますので、この調停室からこの事件に関することは外にはでません。
ここが裁判と違う大事なことです。
この調停を録音撮影はできません。等々説明します。
この頃は録音する機械もいろいろあるので、こっそりと録音する当事者もいるみたいなので、調停委員も気を付けなくてはなりません。
以上のような注意事項を説明するのが、オープニングセレモニーです。
このセレモニーが終了したらいよいよ調停が始まります。

         つづく

 

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 裁判所での「調停」とは?ー2

   

     家庭問題相談ルーム

宗像信子 (むなかたのぶこ)
元家庭裁判所家事調停委員、公益社団法人家庭問題情報センター会員、開運道芸術部門講師。咸臨丸子孫の会幹事(軍艦奉行木村摂津守玄孫)。幕末史研究会、長崎楽会などに所属。
趣味は古典、歌舞伎、 音楽など。

               日本の家庭裁判所
家庭裁判所 に対する画像結果日本全国の県庁所在地に設置されています。家事事件、民事事件、少年事件などに携わっています。 私は家事事件の調停委員を長いことしていました。家事事件の一番主なケースは夫婦関係調整です。面会交流、婚姻費用の分担、養育費の請求、親権の変更、監護者の変更、子の引き渡し等々いろんな事件が申し立てられています。日本は調停前置主義ですので離婚とかもいきなり裁判はできません。まず調停で話し合いなさいということです。

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宗像 信子
(開運道芸術部顧問、咸臨丸子孫の会幹事)

 裁判所での「調停」とは?ー2

 離婚調停をもう少し詳しくご説明いたします。
離婚の申し立てをする理由はいろいろあります。

民法770条では以下の5項目が離婚理由として定められています。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
この中で4項までなら調停で離婚が成立しなくても、裁判で離婚ができます。
ただ最後の5項ですが、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とありますが、これの解釈が多々あるわけです。
性格の不一致でもう一緒に暮らせないという理由が一番多いような気がします。
夫婦それぞれに生き方が違うわけですから、一概にそんなことはないでしょうと決めつけるわけにはいきません。
調停委員にとっては「え~~!そんな理由で」と思っても当事者にとっては大変な苦痛であるといわれれば、「そうですか?」としか言わざるをえません。
離婚したいと調停を申し立てた人は、家庭裁判所に申し立てるときどういう理由で離婚したいかを申立書に書いて提出します。
その書類には2種類あって相手方にみせてもいい書類と、裁判所限りの書類があります。
相手方にみせてもいい書類は、裁判所からあちらがこんな理由で離婚を申し立てていますよという意味でお送りします。
前はその手続きがなかったため、いきなり裁判所からいついつ出頭しなさいという手紙が届いていました。
受け取った人は何のことかわからずに戸惑っていたみたいですが、今はあらかじめ何で裁判所に出頭しなくてはならないかはわかるようになっています。
それに対しての答弁書を相手方は提出します。
双方の書類がそろって大体調停が始まります。
ただ相手方の不出頭や答弁書の未提出は多々あります。
これら双方の書類を調停委員は読み、当日の調停に臨みます。

   つづく
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 宗像信子相談室のご案内です。
ご興味のある方はぜひお越しくださいませ。

 元家事調停委員、面会支援員、開運道顧問 
 宗像信子の
「家庭問題よろず相談室(秘密厳守・女性専科)」
 この度、長年の経験を生かして「家庭問題専門の「相談室」を開きました。
 私は長年、家庭裁判所の家事調停委員を務めてまいりました。
 あらゆる家庭内、親族間での悩みお困りごとの相談に応じます。
 もちろん秘密厳守、相談場所は「開運道の築地サロン」です。
  下記の要領でご予約をお受けいたします。

     ーーーーー

 相談日・金、土、日、祭日、第1,3木曜可。
 時間・10時~20時内で相談に応じます。
女性限定・1時間7千円(税別)・完全予約制
問い合わせ&予約
 nobucom0103@gmail.com
相談室
開運道サロン:東京都中央区築地2-14-6 キャメル築地1304号
地下鉄日比谷線築地駅2番出口1分
築地本願寺正門の真正面の喫茶店「築地テラス」のあるビル・キャメル築地
喫茶店右横正面玄関で、1304-呼び出し、とプッシュ。
ドアーが開いたらエレベーターで13階奥の本願寺側・「開運道サロン」へ。
お待ちいたしております。

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裁判所での「調停」とは?

家庭問題相談ルーム

 

宗像信子 (むなかたのぶこ)
元家庭裁判所家事調停委員、公益社団法人家庭問題情報センター会員、開運道芸術部門講師。咸臨丸子孫の会幹事(軍艦奉行木村摂津守玄孫)。幕末史研究会、長崎楽会などに所属。
趣味は古典、歌舞伎、 音楽など。

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家庭裁判所 に対する画像結果日本全国の県庁所在地に設置されています。家事事件、民事事件、少年事件などに携わっています。 私は家事事件の調停委員を長いことしていました。家事事件の一番主なケースは夫婦関係調整です。面会交流、婚姻費用の分担、養育費の請求、親権の変更、監護者の変更、子の引き渡し等々いろんな事件が申し立てられています。日本は調停前置主義ですので離婚とかもいきなり裁判はできません。まず調停で話し合いなさいということです。

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宗像 信子
(開運道芸術部顧問、咸臨丸子孫の会幹事)

 裁判所での「調停」とは?

 調停とは、調停委員の男女二人と裁判官が入り、3人で調停委員会を形成して、いろんな事件に対応いたします。

1200円の収入印紙と1000円前後の郵便切手を収めて申し立てます。

家事事件の一番主なケースは夫婦関係調整です。
これには離婚調停と円満調停があります。
離婚調停は夫婦の片方が離婚したいと思ったが、相手が離婚したくない場合と離婚の条件で争いがある場合に申し立てられます。
離婚条件とは、まずお子さんがいらっしゃる場合の子どもの親権をどちらにするかですね。
日本では父か母のどちらかにしか親権は認められていません。
ですから親権が決まっていなくては離婚できません。
またお子さんがいらっしゃる場合、養育費を払う必要があります。
いくらが妥当かも調停で決めます。
その他、慰謝料、財産分与なども離婚調停で話し合われます。
円面調停は現在別居しているが、また一緒に暮らしたい場合の調停です。
どういう条件なら戻ってもいいのかを話し合います。
調停は裁判ではなく、あくまで話し合いです。

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ご興味のある方はぜひお越しくださいませ。

 元家事調停委員、面会支援員、開運道顧問 
 宗像信子の
「家庭問題よろず相談室(秘密厳守・女性専科)」
 この度、長年の経験を生かして「家庭問題専門の「相談室」を開きました。
 私は長年、家庭裁判所の家事調停委員を務めてまいりました。
 あらゆる家庭内、親族間での悩みお困りごとの相談に応じます。
 もちろん秘密厳守、相談場所は「開運道の築地サロン」です。
  下記の要領でご予約をお受けいたします。

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 相談日・金、土、日、祭日、第1,3木曜可。
 時間・10時~20時内で相談に応じます。
女性限定・1時間7千円(税別)・完全予約制
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地下鉄日比谷線築地駅2番出口1分
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喫茶店右横正面玄関で、1304-呼び出し、とプッシュ。
ドアーが開いたらエレベーターで13階奥の本願寺側・「開運道サロン」へ。
お待ちいたしております。

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